休業補償プラン
以下の内容は、全国商工会議所の休業補償プランの概要についてご紹介するものです。ご加入にあたっては、必ず「パンフレット」・「重要事項説明」をよくお読みください。
「全国商工会議所の休業補償プラン」は、沼津商工会議所会員企業だけがご加入いただける「病気やケガで働けなくなった」際に、所得が補償される保険です。
ご自身が万一の備えに入っていただくことも、従業員の福利厚生の一環として会社が掛金を負担することも可能です。
引受損害保険会社(4社)
「全国商工会議所の休業補償プラン」は保険会社によって、保険料や補償内容が異なります。比較検討いただき、ニーズにあった商品をお選びいただくことができます。
ご加入の商工会議所によっては、4社全てのお取り扱いがない場合もありますので、事前に確認ください。
保険会社名(順不同) |
ペットネーム(商品名) |
次期の保険開始日 (保険料等の改定時期) |
しょとくらぶ 天災危険補償特約付所得補償保険 |
平成31年3月31日 午後4時 |
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所得補償保険 傷害総合保険(傷害補償プラン) |
平成31年9月30日 午後4時 |
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ナイスパートナー 所得補償保険 |
平成31年3月31日 午後4時 |
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飛翔 天災危険担保特約付所得補償保険 |
平成31年3月20日 午後4時 |
「全国商工会議所の休業補償プラン」の特徴(詳細な補償内容については、各保険会社にご確認ください)
①自宅療養も対象 |
入院のみならず、自宅療養期間中の就業不能も補償 |
②就業外での病気・ケガも対象 |
就業外での病気・ケガまで補償(国内外を問わず、365日24時間補償) |
③加入時の医師の審査不要 |
医師の審査が不要で手続きが簡単 |
④天災によるケガにも対応 |
天災(地震・噴火・津波など)によるケガも補償 |
⑤家事従事者の方もOK |
家事従事者の方も加入可能 |
⑥介護補償も可能 |
2018年3月から補償開始 従業員およびその配偶者とその両親を対象 介護離職防止対策に |
⑦精神障害も補償 |
2018年3月から補償開始 |
◎引受損害保険会社(4社)により、上記の内容以外に自動付加される特約や任意で加入できる特約コースがあります。
<保険会社によって自動付加されている特約(詳細は各社によって異なります)>
地震・噴火・津波の天災が原因の病気・ケガも補償(天災危険担保特約:5社とも)
骨髄移植が必要な患者に骨髄提供するための入院も補償(骨髄採取手術に伴う入院担保特約:三井住友海上)
<保険会社によって任意で加入できる特約コース(詳細は各社によって異なります)>
日常のケガによる死亡、入院、通院を補償(傷害補償プラン -傷害総合保険:損保ジャパン)
最長60歳までの長期間も補償(ロングコース -団体長期障害所得補償保険:東京海上日動)
◇妊娠・出産・流産、自殺、むち打ち症、精神障害など、補償の対象とならない休業の原因もいくつかありますのでご加入に際しては、保険会社へ必ずご確認ください。
保険料 ~商工会議所ならではの大きな団体割引が受けられます~
●商工会議所ならではのスケールメリットを活かした団体割引により、一般の(所得補償の)保険料より最初から20%割安な制度となっています。
●各社別に『過去の損害率(保険金支払い実績等)による割引(優良割引)』を適用することによって、さらに大きな割引になっています。
●補償額(補てんしたい所得額)から保険料を割り出す「補償額建て」と、保険料の口数で補償額を決める「保険料建て」の2通りがあり、三井住友海上のみ「保険料建て」の取り扱いも行っています。
保険会社名(順不同) |
保険料 |
割引率 (各保険会社で同条件の所得補償保険に一般加入された場合の保険料との比較です) |
36% |
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47.5% |
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51% |
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60% |
保険料の税務上の取り扱い ~事業主が従業員のために支払う掛金は、損金・必要経費となります~
※以下の表は、一般的な目安ですので、実際の税務にあたっては、所轄税務署、税理士等へご確認ください。この内容によって損害が発生いたしましても、商工会議所は責任を負いかねます。
保険契約者 (保険料負担者) |
被保険者 |
保 険 料 |
備考 |
法人 |
全従業員 |
福利厚生費として損金算入可 |
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法人 |
一部従業員 |
支払給与として損金算入可 |
被保険者に給与課税される |
法人 |
役員のみ |
法人の支出した保険料が報酬であれば、過大報酬に該当しない限り損金となるが、賞与になることも考えられ、その場合は損金算入不可 |
被保険者に報酬や賞与とされた保険料について課税される |
個人事業主 |
個人事業主 |
業務について生じた費用に該当しないため必要経費算入不可、生命保険料控除の対象となる |
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個人事業主 |
全従業員 |
福利厚生費として必要経費算入可 |
|
個人事業主 |
一部従業員 |
支払給与として必要経費算入可 |
被保険者に給与課税される |
個人 |
個人 |
生命保険料控除の対象 |
補償のイメージ
病気やケガによる休業については、就業中であれば労災保険の「休業補償給付」、就業外であれば健康保険の「傷病手当金」により、一定範囲の補償が行われますが、補償額はそれぞれ、休業前の賃金等の60%、3分の2です。これでは、住宅ローンや子供の教育費の支払いに影響が出るなど、生活設計が狂ってしまう場合も起こります。しかし、会社が差額を補填すると公的補償が減額されてしまい、休業した本人の手取り額は増えません。
休業補償プランは、休業前の所得と公的補償の差額をカバーし、生活水準を落とすことなく安心して療養に専念できるようにするための保険です。
また、労災保険に加入されない個人事業主の方にとっては、万が一への大きな備えとなります。
資料請求・加入方法など
<資料請求>
沼津商工会議所またはご希望の引受損害保険会社(またはその代理店)へご請求ください
<加入方法>
ご希望の損害保険会社(代理店)にご連絡いただき、パンフレットをお取り寄せください。また、補償内容・保険料等について、損害保険会社(代理店)十分なご説明を受けていただいたうえで、加入申込書・口座振替依頼書・健康状態告知書などの必要書類を損害保険会社へご提出ください。「全国商工会議所の休業補償プラン」の保険期間は、下表の通りですが、中途加入が可能です。ご関心をお持ちいただけましたら、すぐにご連絡をお願いいたします。
保険会社名(順不同) |
ペットネーム(商品名) |
保険期間 (保険料等に改定時期) |
しょとくらぶ 天災危険補償特約(所得補償保険) |
3月31日午後4時から1年間 |
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所得補償プラン(所得補償保険) 傷害補償プラン(傷害総合保険) |
9月30日午後4時から1年間 |
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ナイスパートナー 所得補償保険・団体長期障害所得補償保険 |
3月31日午後4時から1年間 |
|
飛翔 天災危険補償特約付所得補償保険 |
3月20日午後4時から1年間 |
<ご契約内容に関する大切なお知らせ ~契約の自動更新扱い等~>
★ご加入されている方、これからご加入される方ともに、必ずお読みくださいますようお願いいたします★
現在ご加入されている方については、契約保険期間終了の一定期間前(詳しくはご契約の保険会社にご確認ください)までに、ご加入者様からの契約内容変更、または解約のお申し出、または保険会社からの案内がない限り、同一の補償内容で、翌年度の契約更新をさせていただくこととなります。本内容をご了承いただける方につきましては、特段の契約更新手続きをいただく必要はございません。
なお、保険料は年齢及び割引等により再計算されたものとなります。ただし、前年契約で保険金が支払いを受けた場合は、制限的な加入条件となったり、加入を継続いただけない場合がありますので、予めご了承ください。詳しくは、ご加入されている損害保険会社へお問い合わせください。
※ご不明な点等がございましたら。ご加入されている保険会社・代理店までお問い合わせください。
「全国商工会議所の休業補償プラン」についてのお問い合わせ先 |
日本商工会議所 総務部 |
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-2-2 TEL 03-3283-7828 E-mail un-ei@jcci.or.jp |
沼津商工会議所 事業指導課 |
TEL 055-921-1000 |
引受保険会社 |
TEL 0120-332-731 |
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 カスタマーセンター TEL 0120-238-381 |
東京海上日動火災保険株式会社 カスタマーセンター TEL 0120-868-100 |
三井住友海上火災保険株式会社 お客様デスク TEL 0120-632-277 |