〒410-0046 静岡県沼津市米山町6-5
055-921-1000

特定退職金共済制度

特定退職金共済制度は、従業員の勤労意欲を高め、人材を確保して事業の安定成長をはかることを目的とした制度で、国の承認を得て実施しています。
将来必要な従業員の退職金を毎月計画的に準備でき、次のような特色を備えています。
・ 中小企業、大企業などの企業規模に関係なく加入できます。
・ 掛金は月額一人1,000円から30,000円まで1,000円刻みで設定でき、全額損金または必要経費に算入できます。
・ 掛金は金融機関の口座から自動的に振替えます。
・ 被共済者の脱退が1年未満であっても支給額がゼロにはなりません。
・ 被共済者の退職が死亡の場合には、基本退職一時金に基本掛金1口につき1万円の金額が追加して支給されます(遺族一時金)。
・ 中小企業退職金共済との重複加入も認められています。ただし他の特定退職金共済制度との重複加入はできません。

ご加入に際して

法人の場合(法人税法施行令第135条)(所得税法施行令第64条)

法人が負担した掛金は、全額損金に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。

個人事業所の場合(所得税法施行令第64条)

個人事業主が負担した掛金は全額必要経費に算入でき、その掛金は従業員の所得税の対象にもなりません。

掛金とご加入口数

●月額掛金 1口について1,000円
●ご加入口数 1人について1口から30口まで(ご加入後であっても増口時点で65歳6カ月までの方は30口を限度として増口することができます。)
●掛金のご負担 全額事業主負担

給付金(重複して支払われません。)

給付金の種類および金額は次のとおりです。
退職一時金
被共済者(加入従業員)が退職した時に加入期間に応じて支払われます。退職一時金は、基本退職一時金の額と加算給付金との合計額になります。
〈基本退職一時金〉 掛金月額と加入期間(掛金納付月数)に応じて、あらかじめ商工会議所特定退職金共済制度規約に定めた金額になります。
〈加算給付金〉 毎年の運用実績に応じて毎年7月1日に基本退職一時金に加算される金額です。
遺族一時金
被共済者が死亡したときに支払われます。遺族一時金は、死亡時の退職一時金の額に、掛金1口について10,000円を加算した金額です。
退職年金
加入期間が5年以上で被共済者が退職し、年金の受給を希望したときに加入期間に応じて支払われます。

給付金の受取人

上記の給付金の受取人は、被共済者です。(税法上、事業主にはいかなる場合にもお支払いできません。)また途中で共済契約をやむなく解約したときでも、この解約手当金は被共済者にお支払いし、事業主にはお支払いしません。

加入できる事業所

沼津商工会議所の地区内にある事業所であれば、誰でも従業員を加入させることができます。

加入するときは

★加入資格一沼津商工会議所地区内にある事業主に使用される14歳7カ月以上、65歳6カ月までの方。(増口部分も前記に準じます。)ただし次の方は加入できません。

●個人事業主もしくは個人事業主と生計を一にする親族
●法人の役員(使用人兼務役員を除く。)
★加入は包括加入一この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合は全従業員を加入させなければなりません。なお期間を定めて雇われている人、季節的業務に雇われている入、試用期間中の人、パートタイマー、休職中の人、非常勤の人などは加入させなくても差し支えありません。

効力発生日

● 毎月20日までにお申込みのあった分については翌々月1日から効力が発生します。
● 毎月21日以降月末までにお申込みのあった分については翌々々月1日から効力が発生します。

掛金のお払込み

掛金はお取引金融機関の口座から毎月22日(休日の場合は翌営業日)に自動的に振替えられます。

継続期間

加入後、被共済者が事業所に勤続する限り、満70歳に達する日まで継続でき、この時点で解約になります。なお、満70歳を超えても被共済者が勤続している場合、事業所より申し出のあった場合に限り、満80歳を達する日まで払込を延長することも可能です。

お申込み手続き


ご加入口数はご加入者1人につき30口を限度とします。
お申し込みは原則毎月20日に締切らせていただきます。
ご加入手続きの詳細については、委託生命保険会社の共済制度普及員または沼津商工会議所総務部会員サービス課までお問い合わせください。

退職金.jpg

給付額表.jpg