職場における新型コロナウイルス感染症対策について
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室より、「職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)について」が示されました。(令和3年6月25日付)
1 実施手順の主な内容
①具合の悪い従業員が見出された場合には、速やかに医療機関を受診するよう促す。
②直ちに医療機関を受診することができない場合に、事業所は次のアからウのいずれかで抗原定性検査等を実施できる。
ア 職場内の診療所
イ 連携する医療機関
ウ 事業所(検査に関する研修を行った従業員の管理下で実施)
③上記ウの方法で検査を行う場合、検査に関する研修を受講した従業員リストの作成、連携医療機関(新型コロナウイルス感染症の検査、診断が可能な医療機関)を設定することで医薬品卸売販売業者から直接抗原簡易キットを購入することができる。
④抗原定性検査の結果が陽性となった場合は、速やかに医師の確定診断を受ける。
職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)の主な流れ→【参考資料1】検査の流れ0714.pdf
抗原簡易キットによる検査の流れ(職場で検査を実施する場合)→【参考資料2】検査の流れ(職場で実施)0714.pdf