コロナ支援 令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う 国の「一時支援金」申請が始まりました。
令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う 「飲食店の時短営業」や「不要不急の外出・移動の自粛」により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付するものです。
不給付要件がありますので、詳細は、一時支援金事務局(①0120-211-240 または ②03-6629-0479※通話料がかかります)にお問い合わせください。
また、本支援金を申請するにあたっては、「登録確認機関の事前確認」を受ける必要があります。沼津商工会議所はこの登録確認機関となっていますので、該当される事業所の方は当所までご相談ください。
※なお、当所でお取り扱いができるのは、沼津商工会議所会員又は当所管内に事業所が所在する方となっております。
※沼津市商工会地区(原中学校区・戸田中学校区)の方は、沼津市商工会へお問い合わせください。
沼津市商工会本所・原支所...電話055-966-1331 沼津市商工会戸田支所...電話0588-94-2224
【 まずは自社が給付の対象であるかどうかをご確認ください。 】
確認ポイント①
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
⇒「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること」を示す証拠書類は7年間の保存義務があり、請求があった場合には速やかに提出しなければなりません。
確認ポイント②
2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
※ 対象となるかどうか判断できない場合には、以下の相談窓口にご連絡下さい。
登録確認機関は申請者が給付対象であるかの判断は行いません。
<一時支援金事務局 相談窓口>
・TEL 0120-211-240
・IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
【 申請期間 】
令和3年3月8日から令和3年5月31日
※特例を用いる場合は、令和3年3月19日(予定)から令和3年5月31日まで
【 申請手続き 】
① 自社が対象者であるかどうかご確認ください
② 商工会議所で「事前確認」をうけるために申請に必要な書類/情報をご準備ください。
・沼津商工会議所会員は、代表者又は個人事業者等本人が自署した 「宣誓・同意書」 等をご用意ください。
・沼津商工会議所非会員は、下記に示す書類を全てご用意ください。
☆本人確認書類※1
☆履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
☆収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え※2,3
☆2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※4
☆2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
☆代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※1 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※2 e-Taxの場合は、確定申告書の控えに受付日時が印字されているか、別途、受信通知メールがあること
※3 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他相当の事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※4 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可
◎申請書類に関する詳細な情報は こちら をご覧ください。
③ 特設サイトより、申請ID を取得してください
一時支援金特設サイト https://ichijishienkin.go.jp/
④ 上記③申請ID を取得したら、沼津商工会議所に、電話(電話 055-921-1000)をして「事前確認」の手続きを受けてください。
※登録確認機関は申請者が給付対象であるかの判断は行いません。
また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。
※会員と非会員では確認方法が異なります。
非会員は原則面談のうえ確認(上記②)させていただくことになっています。
⑤ 「事前確認」手続き終了後、 一時支援金申請マイページ にて、必要事項の入力等を行い、一時支援金事務局に、電子申請してください。
【 お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口は 】
中小企業庁 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金事務事業
・TEL 0120-211-240
・IP電話等からのお問い合わせ先:03-6629-0479(通話料がかかります)