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容器包装リサイクル法

概要

近年、生活様式の多様化、経済の発展に伴う生産の拡大などを背景として、ごみの排出量は増加し、また、最終処分場の確保も困難な状況にあります。 このため、ごみの大半を占める容器包装廃棄物を分別収集し、リサイクルを行い、ごみの減量化を図ることを目的として、平成7年6月に容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)が制定され、平成9年4月からガラス製容器など7品目を対象として本格施行され、平成12年4月からさらに段ボール、プラスチック製包装容器など4品目を加えて完全施行されました。

1 消費者・市町村・事業者の協力

容器包装リサイクル法によるリサイクルシステムは、市町村だけが一般廃棄物に関する責任を負うというこれまでの仕組みと大きく異なり、消費者・市町村・事業者がそれぞれ責任を負うシステムになっています。それぞれの役割分担は次のとおりです。


消費者 分別収集に協力(分別排出)する。  
市町村 容器包装廃棄物の分別収集を行う。
事業者 市町村が分別収集した容器包装廃棄物を自ら又は指定法人やリサイクル事業者に委託して再商品化する。

再商品化とは、分別収集された容器包装廃棄物を製品の原材料として使用したり、製品としてそのまま利用すること並びに製品の原材料又は製品として利用するものとして有償または無償で譲渡できる状態にすることです。

2 対象となる「容器包装」

「商品」の容器又は包装であって、「商品」が消費された場合に不要になるびん、缶、プラスチック製品などをいい、次の品目が分別収集の対象となります。




平成9年4月から びん(無色・茶色・その他のガラス製容器)、ペットボトル(飲料及びしょう油用)、スチール缶(鋼製容器包装)、アルミ缶(アルミニウム製容器包装)、紙パック(飲料用紙製容器)

平成12年4月から 段ボール、その他の紙製容器包装、その他のプラスチック製容器包装




アルミ缶、スチール缶、紙パック、段ボールは容器包装ですが、市町村が分別収集した段階で有価物となるため、市町村の分別収集の対象となりますが、事業者の再商品化義務の対象とはなっていません。

3 基本方針と再商品化計画

分別収集と再商品化を総合的、計画的に進めるために、平成8年3月に主務大臣によって基本方針が示されました。また、この基本方針に即して、容器包装廃棄物の再商品化見込量や再商品化の具体的方策等に関する再商品化計画(平成12年度から16年度)が平成11年7月に策定されました。

4 市町村分別収集計画

市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して、3年ごとに5年を一期とする市町村分別収集計画を策定し、都道府県に提出します。市町村は、当該計画に従って、容器包装廃棄物の分別収集を行わなければなりません。道内では、全212市町村が第3期分別収集計画(平成15年4月から20年3月までの5年間)を策定しました。

5 都道府県分別収集促進計画

都道府県は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して、市町村から提出された市町村分別収集計画を取りまとめ、3年ごとに5年を一期とする都道府県分別収集促進計画を策定し、厚生大臣に提出するとともに、公表します。

6 再商品化義務を負う事業者(特定事業者)

この法律により次の事業者が、容器包装の使用量、製造量に応じて算出された再商品化義務量の再商品化を図らなければなりません。




特定容器利用事業者  販売する商品に容器を用いる事業者
(輸入業者も含む) 
特定容器製造等事業者 容器の製造などの事業を行う者
(輸入業者も含む)   
特定包装利用事業者  販売する商品に包装を用いる事業者
(輸入業者も含む)



また、これまで法律の適用を猶予されていた中小企業も、平成12年 4月からは法律が適用され、再商品化の義務を負うことになります。

7 再商品化義務を果たすための事業者の選択肢

それぞれの事業者は、再商品化義務を果たすため、(1)自主回収、(2)指定法人への委託、(3)認定を受けて行う再商品化(独自ルート)の3つの方法を選択することができます。
1 自主回収
利用又は製造した容器包装を自ら又は他の者に委託して回収する場合、主務大臣に概ね90%の回収率を達成するために適切と認定された回収方法により回収される容器包装については、再商品化義務が免除されます。牛乳、ビール、清酒用のびんなどのリタ-ナブルびんが認定の対象となります。
2 指定法人への委託

再商品化を適正かつ確実に行うことができるとして、主務大臣の指定を受けた指定法人に再商品化を委託する場合、再商品化を行ったものと見なされます。なお、平成8年10月に指定法人として「財団法人日本容器包装リサイクル協会」が指定されています。指定法人は、事業者の再商品化義務を代行するために、市町村の保管施設から容器包装廃棄物を回収し再商品化する業務を、入札により選定した再商品化事業者に委託して行います。

3 認定を受けて行う再商品化(独自ルート)
自らまたは指定法人以外の者に委託して再商品化をする場合、一定の基準を満たしているものとして主務大臣の認定を受けなければなりません。

お問合せ

財団法人日本容器包装リサイクル協会
〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目14番1号 郵政互助会琴平ビル3階
電話03-5532-8597㈹  FAX03-5532-9698