協議会会則
第1条(目的)
静岡県東部地区事業者のIT化推進支援事業を沼津商工会議所と連携をとりながら実施し、地域産業界の活力創造に貢献する。
第2条(名称)
当会は、静岡県東部IT推進協議会と称する。
第3条(事務局)
当会の事務局は、沼津商工会議所内におく。
第4条(事業)
当会は、その目的を達成するため次の事業を実施する。事業実施にあたっては沼津商工会議所と連携を密にとり実施する。
(1)ITに関する相談指導事業の実施
(2)事業所・産業界向けの各種IT関連の講習会・セミナーの開催
(3)IT事情・利活用の各種情報提供
(4)沼津商工会議所の実施するIT支援事業に関する意見等の上申
(5)当会会員の資質向上
(6)事業ソフトウェアの共同研究開発事業
(7)静岡県東部地域のIT推進・支援他団体との交流・連携事業の実施
(8)その他、地域産業界におけるIT支援・推進に関わる事業
第5条(会員の資格)
当会の会員は、IT関連事業所および当会の目的に賛同するメンバーにより構成する。
第6条(入会)
当会に入会を希望するものは、所定の入会申込書を当会宛に提出し、役員会の承認をうける。
第7条(会費)
当会の会員は、会費として年額12,000円を納入する。期中入会も同額とする。
第8条(退会)
会員が本会を退会しようとする時は、その理由を記載した届出書を当会宛に提出し、役員会の承認をうける。
第9条(役員)
当会に次の役員をおく。会長1名・副会長若干名・幹事若干名・会計監事2名・顧問若干名。
第10条(役員の職務)
会長は、当会を代表し会務を総括する。
副会長は、会長を補佐し、会長の事故あるときは、その職務を代行する。
幹事は本会の会務を分掌する。
会計監事は、当会の会計を監査する。
顧問は、当会の運営について必要な重要事項について会長の諮問に応じる。
第11条(役員の任期)
役員の任期は1年とし、再任を妨げない。補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第12条(役員の選任方法)
会長、副会長、幹事、会計監事および顧問は、総会において選任する。
第13条(総会)
総会は、定時会員総会および臨時総会に分ける。
臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上の請求があったとき開催する。
総会の議長は、会長がその任にあたる。
第14条(役員会)
役員会は、会長・副会長・幹事・会計監事および顧問をもって組織し、必要が生じた場合に会長が招集し、重要事項を審議する。
役員会の議長は、会長がその任にあたる。
第15条(総会の決議事項)
総会での決議または承認を必要とする事項は、次のとおりとする。
(1)事業計画および収支予算、事業報告および収支決算
(2)役員の選任・会則の変更・当会の解散
(3)その他、会長が必要と認めた事項
第16条(特別部会)
(1)役員会が必要と認めた時、特別部会を設置することができる。
(2)特別部会長は役員会において選任する。
第17条(会計)
当会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。当会の経費は、会費およびその他収入をもって充てる。
第18条(解散)
当会を解散するには、総会において会員の3分の2以上の同意を必要とする。
付則(設立)
1.この会則は昭和60年8月20日より施行する。
付則(実施の時期)
1.この会則は平成6年5月26日より一部改正実施する。
2.この会則は平成8年5月23日より一部改正実施する。
3.この会則は平成13年8月7日より一部改正実施する。